政府は令和4年度から新たに住民税が非課税となった世帯に対して10万円支給の方針を固めた事を4月に発表しました。
2021年5月に退職し、現在無職の私。個人的にはもの凄く気にっているニュースです。
自分が住民税非課税世帯になるのか?家族と一緒に住んでるけど、私個人の住民票は別、これって対象になるの?続報が気になります。
現在発表されている情報と、前年度の臨時特別給付金の案内から大まかに確認してみました。
住民税非課税世帯とは?
世帯全員の住民税(均等割)が非課税である世帯の事を言います。
例えば
- 生活保護を受けている
- 未成年者、障がい者、ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下
- 前年の合計所得金額が各自治体の定める金額以下
こういったケースだと均等割・所得割とも非課税になるそうです。
世帯全員がこれらの状況にある必要があります。一人でも課税者いる場合は該当しないという事になります。
一人世帯であれば分かりやすいですが、扶養家族がいる場合は確認が必要です
扶養されている家族がいるケース
私の地域では前回の給付案内に対象外の世帯例が記載されていました。
- 別居している親(課税者)に扶養されている学生のみの世帯
- 子供(課税者)に扶養されている高齢者の世帯
- 別住所に単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯
上記ケースは対象外になり、おそらく今回も同じ内容であると考えられます
住民登録について
非課税世帯に含まれる条件に、住民登録の時期も関係していました。
例えば私の地域の前年度ケースだと、※令和3年12月10日に本市に住民登録がある事が条件で、更に以下のタイプに分けられていました。
①世帯の全ての方が※令和3年1月1日以前から本市にお住まい
または
②世帯の中に※令和3年1月2日以降に市外から転入してこられた方がいる場合
※前年のケースです。本年度は未確認。
給付金を請求するため、仮に世帯を分離しても、これらの時期が関係していると対象外となります。
前年の合計所得金額確認方法
個人事業主やフリーランスであれば前年度の確定申告の合計所得金額
サラリーマンであれば前年度の年末調整給与所得源泉徴収票の合計所得金額
今回の給付金が貰えないケース
上記を踏まえて給付金対象外となるケースは
- 住民税非課税ではない
- 住民登録が期間内に該当しない
また、今回は令和4年度から新たに非課税世帯となった場合となっています。
すでに前回の給付金を受取っている方は今回の給付金対象外となる発表がされています。
- 前年度の臨時特別給付金受給者
これら3つに該当する場合は今回の給付金は受給できないと考えられます。
申請方法
詳細はまだ不明なので前回の給付案内を参考にします。
確認書が届く世帯と、自ら申請書を準備して提出する世帯に分かれていたようです。
| ※令和3年1月1日以前から現在の住所にお住まい | ※令和3年1月2日以降に転入した人がいる場合 |
| 確認書が届き返送 | 自ら申請書を準備し提出※申請期限あり |
確認書が届く場合は待っていればいいですが、申請が必要な場合は自分で申請書を準備する必要があり、申請期限もあったので注意が必要ですね。
今回の給付金申請については最新情報の確認を待ちたいと思います。
申請時期
こちらも現段階では不明ですが、一部のメディアで7月や夏ごろと言っていたのを聞きました。
最後に

詳細についてはこれから発表されてくると思います。ご自身がお住いの地域から発信されている案内も確認してみてください。
補足ですが、DVなどで避難中でも受給できるケースもある様です。自分のケースが該当するのか迷う方はまずは相談をおススメします。
正確な情報は最新の案内を待つ必要がありますが、現段階での目安として参考にしていただければ幸いです。


